第3回 対人賠償の基本理念について
交通事故は大きく分ければ
車輌と物が衝突する 対物事故と
車輌と人が受傷するような衝突による 対人事故 があります
人に怪我を負わせる人身事故
それは被害者の人生を一変させる場合も有り
対物事故とは比べようもない程 重大な事故として認識し
安全運転を心掛け ハンドルを握って欲しいと思います
例えば 路地から飛び出した子供を
避け切れない状況で衝突し 負傷させた場合でも
相手(被害者)が飛び出したので 避けようが無かった と、言っても始まりません
運転者は加害者としての賠償責任と社会的道義的責任を果たさねば成りません
何故かと言うと
対人賠償保険には
任意保険(保険会社が販売) と
通称 自賠責(国が車輌に強制的に付けさせる)保険があります
この自賠責保険は 加害者本人が
自分の落ち度がまったく無い事を証明できない限り
責任は免れないと言う法律 (自賠法) で縛ることで
被害者救済を第一にした保険だからです
(落ち度が0%だと証明する事は不可能に近い)
賠償額に付いては双方の過失割合を適応したものになりますので
当然被害者にも重大な過失がある場合は 全額賠償ではなく
過失割合に応じた減額支払いも有ります
保険会社が販売する任意保険の対人賠償は
賠償額が 自賠責保険の限度額(注1)を超えた部分を支払う
上乗せ保険と言うことになります
車輌には自賠責保険が付いているから任意保険はいらない
と言うのは少し違うと思います
頭部挫傷など重大事故で
病院に搬送された場合 初日の救命手術と数日の入院だけで
治療費が 自賠責保険の傷害支払い限度額を超えてしまう事があります
とても個人の財力では支払えない賠償額を補填する任意保険も
安心の為 加入しておくことが望ましいと考えます
(注1)自賠責保険の限度額 傷害120万 死亡3000万 後遺障害1級4000万
次回は 過失割合と示談解決又は決裂について
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